グランシップ友の会
個人会員規約


(名 称)
第1条 本会は、「グランシップ友の会」といいます。

(目 的)
第2条 本会は、公益財団法人静岡県文化財団(以下「財団」という。) が行う文化事業への会員の参加を促進し、もって文化の向上に寄与することを目的とします。

(利用年度)
第3条 本会の利用年度は、4月1日から翌年の3月31日までとします。

(会員の種類)
第4条 本会の会員は、個人会員と別に定める法人会員とします。

(会員資格)
第5条 個人会員(以下「会員」という。)とは、本規約を承認の上、所定の手続きを行い、財団が入会を承認した方をいいます。
2 会員資格の取得日は、会員から所定の方法で行われた入会申し込みを財団が受理・承認した日とし、第11条に定める条件に該当する場合を除き、資格の有効期限はありません。

(届出事項)
第6条 会員は、住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等の届出事項に変更があった場合は、直ちに財団に報告し、変更手続きを行うものとします。
2 前項の報告がないために生じた会員の不利益又は損害については、財団は一切の責任を負いません。
3 財団は、以下の項目に該当する場合を除き、会員に関する情報を使用又は開示することはありません。
(1) 会員が個人情報(会員の氏名、住所、電話番号等)の開示について同意している場合
(2) 財団の行う事業、各種公演、サービスに関する案内(ダイレクトメール等)を行う場 

(3) 法令により開示を求められた場合

(会員証)
第7条 財団は、会員資格取得に対し会員証を発行します。
2 会員証の所有権は財団に属します。
3 会員証は署名の記載がある会員本人に限り有効です。
4 会員証を譲渡又は貸与することはできません。

(会員特典)
第8条 会員は、財団が定める特典を、所定の方法により利用することができます。
(1) ポイント積立による割引サービス
① グランシップ主催事業のうち、財団が指定する公演等のチケットを購入すると、チケット購入額に対して5%の割合でポイントを付与します。
② チケットを購入する際、会員番号が必要となります。
③ 積み立てたポイントは、次回購入分から100ポイント単位(1ポイント=1円)でチケット購入代金の一部として充当することができます。
④ 積み立てたポイントは、500ポイント単位(1ポイント=1円)でグランシップ  1階のレストランとカフェの食券に引き換えることができます。
⑤ 家族等で複数枚の会員証をお持ちの場合、ポイントの合算はしません。
⑥ 他の割引サービスとの併用はできません。
⑦ ポイントの換金はできません。
⑧ ポイントの有効期限は、最後にチケット購入があった日から2年間です。
⑨ 退会時にポイントは消滅します。第三者に譲渡等はできません。
(2) チケット先行予約・購入
グランシップ主催事業のうち、財団が指定する公演等のチケットを一般発売に先駆け、優先的に予約・購入できます。ただし、一旦予約・購入したチケットについては、変更・取消はできません。
(3) グランシップ催事情報の案内
(4) 提携店での割引サービス等

(会員証の紛失・盗難)
第9条 会員は、会員証を紛失又は盗まれたときは、直ちに財団へ届け出るものとします。
2 会員証の紛失、盗難その他の事由により生じた会員本人の不利益又は損害について、財団は一切の責任を負いません。
3 会員は、会員証の紛失、盗難その他の事由により、財団に不利益若しくは損害を与えた場合は、その全ての不利益若しくは損害を負担するものとします。
4 会員証を再発行する場合は、300円を申し受けます。

(禁則事項)
第10条 会員は以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の会員、第三者、財団の権利若しくはプライバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(2) 他の会員、第三者、財団に不利益若しくは損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。

(会員資格の喪失)
第11条 会員が、次のいずれかに該当する場合は、財団は会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 会員から第13条の規定に基づき退会の意思表示がされた場合
(2) 届出事項に虚偽の申請があった場合
(3) 本規約に違反した場合
(4) 正当な理由なく、予約・購入したチケットの変更・取消を繰り返した場合
(5) 会員が死亡したとき
(6) グランシップ催事情報案内の郵送物が住所不定等の事由により会員が登録した住所に届かず、住所変更確認が6ヵ月間取れない場合
(7) 営利を目的としたチケットの予約、あるいは転売が確認された場合
(8) 会員が財団の業務を妨げ、信用を傷つける等、財団の不利益となる行為をした場合

(規約の変更)
第12条 本規約を変更した場合には、財団は速やかに変更の趣旨及び内容を会員へ通知するものとします。

(退 会)
第13条 会員は所定の方法による申し出によりいつでも自由に退会することができるものとします。
2 前項により、退会する場合は、申し出後、速やかに会員証を破棄するものとします。

附 則 この規約は、平成18年4月1日から施行します。
附 則 この規約は、平成27年4月1日から施行します。
2 改正前の規約で個人のレギュラー会員だった者で、平成27年3月31日までに退会の申し出を行わなかった者は、本規程を承認したものとし、個人会員の資格を有するものとします。
附 則 この規約は、令和5年4月1日から施行します。

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