公益財団法人静岡県文化財団 広告掲載基準


趣旨

この基準は、公益財団法人静岡県文化財団(以下、財団という。)が所管する各種広報媒体に掲載する広告の範囲について定めるものとする。

業種又は業者

次の業種又は業者の広告は掲載しない。広告掲載中であっても、次の業種又は業者に該当するに至った場合も同様とする。

  1. 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
  4. 消費者金融・高利貸しに係るもの
  5. たばこに係るもの
  6. ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものは除く)
  7. 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
  8. 興信所・探偵事務所
  9. 民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中のもの
  10. 県の指名停止措置を受けているもの又は県の指名停止要綱に該当する行為を行ったもの又は不利益処分(違法又は不適当な行為によるものである場合に限る)を受けているもの

掲載基準

掲載する広告等は、次のいずれにも該当しないものとする。
なお、財団は、広告等ごとにその具体的な内容を判断するものとし、その上で修正・削除が必要な場合は、広告主又は広告事業を取り扱う業者(以下、広告主等という。)に依頼できるものとし、広告主等は、正当な理由がない場合は、修正・削除に応じなければならない。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  4. 政治性又は宗教性のあるもの
  5. 意見広告
  6. 個人の氏名広告
  7. 責任の所在が不明確なもの
  8. 内容が不明確なもの
  9. 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの。誤認されるおそれがあるものとは次のようなものをいう。
    1. 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの
    2. 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位又は有利であるような表現のもの
    3. 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格などを使用して権威づけようとするもの
    4. 取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位又は有利であるような表現のもの
  10. 比較又は優位性を表現する場合、その条件の明示、及び確実な事実の裏付けがないもの
  11. 事実でないのに、財団が広告主を支持又はその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような誤解を与える表現のもの
  12. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
  13. 社会的秩序を乱す次のような表現のあるもの
    1. 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの
    2. 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
    3. 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
    4. その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの
  14. 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
  15. 非科学的又は迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
  16. 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの
  17. 氏名、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの
  18. 皇室、王室、元首及び内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの
  19. アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者又は役員の氏名、写真などを使用したもの
  20. オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの
  21. 詐欺的なもの、又はいわゆる不良商法とみなされるもの
  22. 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払い方法及び返品条件などが不明確なもの
  23. 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
  24. 解雇広告
  25. 酒などの健康的・教育的配慮が必要なもの
  26. 健康食品、火薬、危険度の高い金融商品などの消費事故が想定されるもの
  27. その他、財団が適当でないと認めたもの

前項に加えて、必要に応じて広報媒体ごとに、掲載できない広告等の範囲を定めることができるものとする。

広告の選定

広告主等は、協議しようとする広告について、あらかじめ財団と協議の上、選定するものとする。協議の方法については、広報媒体ごとに別に定めるものとする。

附則

この基準は、平成20年9月1日から施行する。

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